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豪雨災害の被災中小企業・小規模事業者に対する追加支援策について(中小企業庁より)
 中小企業庁は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき、令和2年5月15日から7月31日までの間の豪雨による災害により被害を受けた災害救助法適用地域の中小企業者等に対し、中小企業信用保険の特例措置を講じますので、お知らせします。
 詳細は下記をご覧ください。
「令和2年5月15日から7月31日までの間の豪雨による災害が激甚災害として指定されたことに伴い、追加の被災中小企業・小規模事業者対策を講じます」(中小企業庁HP)



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