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じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(岐阜労働局より)
 標記につきまして、岐阜労働局より本会に対し周知依頼がありました。
 じん肺法(昭和35年法律第30号)、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年法律第92号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、各種健康診断やストレスチェックを実施した場合に、作成・保存することとしている健康診断の個人票及び労働基準監督署長に提出することとしている健康診断結果等の報告書について、その電子化や電子申請の促進の観点から、これらの様式中、医師、歯科医師又は産業医の押印、署名及び電子署名を不要にするため、じん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和42年労働省令第28号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)等の規則改正が行われ、令和2年8月28日から施行されています。
 詳細につきましては、下記【PDF】をご確認ください。

健康診断個人票や定期健康診断結果報告書などについて、医師等の押印等が不要になります。【PDF】



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