石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項について(岐阜労働局より) |
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標記につきまして、岐阜労働局より本会に対し周知依頼がありました。
先般7月1日に石綿等施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第134号。以下「改正省令」という。)が公布され、順次施行されることとされたところです。 改正省令による改正後の石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和2年厚生労働省告示第277号。以下「告示」という。)については、令和2年7月27日に告示されたところであり、令和5年10月1日から施行することとされています。
今般、告示第3条の規定に基づき、分析調査講習の実施に関し必要な事項が厚生労働省から通知されました。
本件の詳細につきましては、下記【PDF】をご確認下さい。
石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項について【PDF】
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