建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の改正について(岐阜労働局より) |
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標記につきまして、岐阜労働局より本会に対し周知依頼がありました。 標記指針が令和2年9月8日に公示され、一部の項目を除き令和3年4月1日から適用されることとなっています。 新技術指針は、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の公布に伴い、建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿にばく露するおそれがある建築物等における業務に係る措置に関する留意事項について、所要の改正を行ったものです。 詳細につきましては、下記【PDF】をご確認下さい。
労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づく技術上の指針に関する公示【PDF】
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