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剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(改正)(岐阜労働局より)
 標記につきまして、岐阜労働局労働基準部より本会に対し周知依頼がありました。
 橋梁等の塗料を剥がす作業や石綿を含有する建築用仕上塗材を除去する作業において、様々な剥離剤が使用されていますが、剥離剤に含まれる化学物質への引火による火災や、吸入による中毒事案が頻発している状況にあり、原因物質の中には、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)などの法令による規制の対象となっている物質以外の物質も含まれています。
 このため、剥離剤を使用する作業において発生した労働災害の事例、剥離剤に含まれる化学物質の危険有害性、剥離剤を使用する作業において講ずべき措置などについて、周知を行っておりましたが、厚生労働省より10月19日付けで下記【PDF】の通り改正の通知がありました。
 詳細につきましては、下記【PDF】をご確認下さい。


剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(改正)【PDF】
剥離剤による中毒が多発しています!(リーフレット)【PDF】


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