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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布等について(厚生労働省より)
 標記につきまして、厚生労働省職業安定局長より、本会に対し周知依頼がありました。

 「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第 14 号)が令和2年3月 31 日に公布され、同法により改正された高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「改正高年齢者雇用安定法」という。)については、令和3年4月1日に施行されることとなっているところです。
 改正高年齢者雇用安定法の施行に当たり、関係省令等の整備を行い、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第180号。以下「改正省令」という。)、「高年齢者等職業安定対策基本方針」(令和2年厚生労働省告示第350号。以下「改正基本方針」という。)及び「高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針」(令和2年厚生労働省告示第 351 号。以下「指針」という。)が公布され、改正省令については令和3年4月1日から施行、改正基本方針及び指針については同日から適用されることとなりました。
 改正省令、改正基本方針及び指針の内容等の詳細については下記【HP】をご確認下さい。

高年齢者雇用安定法の改正について(厚生労働省)【HP】


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