新着情報
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
新着情報
労働基準法の一部を改正する法律等の施行について(厚生労働省より)
 標記につきまして、厚生労働省労働基準局長より、本会に対し周知依頼がありました。

 本年4月1日労働基準法の一部を改正する法律(令和2年法律第13号。)及び労働基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第76 号)が施行され、賃金請求権の消滅時効期間の延長等がなされました 。
 主な改正内容については以下の通りです。

主な改正内容
1.賃金請求権の消滅時効期間の延長等
・ 賃金請求権の消滅時効について、5年に延長しつつ、当分の間は3年とする
・ 消滅時効の起算点が客観的起算点(賃金支払日)であることを明確化。
(※)退職金請求権の消滅時効期間(現行5年)等は変更なし。
2.記録の保存期間等の延長
・ 賃金台帳等の記録の保存期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年に延
 長しつつ、当分の間は3年とする。
(※)賃金の支払に係る記録については、 賃金の支払期日が記録の完結の日等より遅い
場合には、当該支払期日が記録の保存期間の起算日となることを明確化。
・ 割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同
 様に5年に延長しつつ、当分の間は3年とする。
3.施行期日、経過措置、検討規定
・ 施行期日:改正民法の施行の日(令和2年 4月1日)
・ 経過措置:施行日以後に支払日が到来する全ての賃金請求権について、新たな消滅時
 効期間を適用。
・ 検討規定:本改正法の施行5年経過後の状況を勘案して検討し、必要があるときは措
 置を講じる。

 本件の詳細につきましては、下記【PDF】をご確認下さい。

労働基準法の一部改正について(リーフレット)【PDF】



▲ページ上へもどる