労働基準法の一部を改正する法律等の施行について(厚生労働省より) |
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標記につきまして、厚生労働省労働基準局長より、本会に対し周知依頼がありました。
本年4月1日労働基準法の一部を改正する法律(令和2年法律第13号。)及び労働基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第76
号)が施行され、賃金請求権の消滅時効期間の延長等がなされました 。
主な改正内容については以下の通りです。
主な改正内容 1.賃金請求権の消滅時効期間の延長等 ・ 賃金請求権の消滅時効について、5年に延長しつつ、当分の間は3年とする ・ 消滅時効の起算点が客観的起算点(賃金支払日)であることを明確化。 (※)退職金請求権の消滅時効期間(現行5年)等は変更なし。 2.記録の保存期間等の延長 ・ 賃金台帳等の記録の保存期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年に延
長しつつ、当分の間は3年とする。 (※)賃金の支払に係る記録については、 賃金の支払期日が記録の完結の日等より遅い 場合には、当該支払期日が記録の保存期間の起算日となることを明確化。 ・ 割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同
様に5年に延長しつつ、当分の間は3年とする。 3.施行期日、経過措置、検討規定 ・ 施行期日:改正民法の施行の日(令和2年 4月1日) ・ 経過措置:施行日以後に支払日が到来する全ての賃金請求権について、新たな消滅時
効期間を適用。 ・ 検討規定:本改正法の施行5年経過後の状況を勘案して検討し、必要があるときは措
置を講じる。
本件の詳細につきましては、下記【PDF】をご確認下さい。
労働基準法の一部改正について(リーフレット)【PDF】
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