高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等について(岐阜労働局より) |
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標記につきまして、岐阜労働局職業安定部長より本会に対し周知依頼がありました。
「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)が令和2年3月31日に公布され、同法により改正された高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「改正高年齢者雇用安定法」という。)については、令和3年4月1日に施行されることとなっています。
改正高年齢者雇用安定法の施行に当たり、令和2年10月30日付けで、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」、「高年齢者等職業安定対策基本方針」及び「高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針」が公布され、改正省令については令和3年4月1日から施行、改正基本方針及び指針については同日から適用されることとなりました。
本件の詳細につきましては、下記【HP】をご確認下さい。
高年齢者雇用安定法の改正(厚生労働省ホームページ)【HP】
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