新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する周知及び事業主に対する協力要請について(岐阜労働局より) |
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標記につきまして、岐阜労働局職業安定部長より本会に対し周知依頼がありました。
新型コロナウイルス感染症の影響による事業主の休業に関して、雇用調整助成金の特例を講じて支援しておりますが、資金繰りや人員体制の面から雇用調整助成金の活用が困難な中小企業に雇用される労働者については、休業している間に、賃金(休業手当)を受取ることができない場合に労働者本人から申請することができる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金・給付金」という。)を設けています。
休業支援金・給付金の申請にあたっては、事業主から、当該事業主が休業の事実などを証明していただく必要がありますが、厚生労働省に対して一部の労働者、特に日々雇用契約を結び直していたり、シフト制で働く方(学生を含む)については、就労日が必ずしも明確でないことに起因して、協力が得られずに申請・支給に至らない方もいらっしゃるとの声が寄せられております。
こうしたことから、厚生労働省において、改めて事業主の皆さまに協力をお願いすることと併せ、休業支援金・給付金の対象となる「休業」を明確化するため、リーフレット(下記【PDF】)を作成しましたので、ご確認の上、ご協力頂きますようお願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給に当たり、事業主の皆さまのご協力をお願いします(リーフレット)【PDF】
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