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石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について(厚生労働省より)
 標記につきまして、厚生労働省労働基準局安全衛生部長より全国中央会を通じて本会に対し周知依頼がありました。
 平成18年(2006)年9月1日から、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されており、厚生労働省においては、平成23年1月27日付け基案発0127第1号「石綿含有製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について」等により遵守の徹底を要請してきたところです。
 しかしながら今般、成形品を加工したバスマット及びコースターに、石綿がその重量の0.1%を超えて含有している事案が把握されました。当該製品は、平成13(2001)年に購入した成形品を原料として、平成28年(2016)年に開発した製品であったことが判明しています。
 本事案の他にも、平成18(2006)年8月以前に購入し、在庫として保有していた石綿含有の工業製品を、平成18年(2006)年9月以降に販売した事案が、複数確認されています。
 つきましては、同種事案の再発を防止するため、下記【PDF】に留意の上、石綿を含有する製品を取り扱っていないかの点検をして頂くよう、お願い申し上げます。

石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について【PDF】


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