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押印手続の見直しに伴う中協法・中団法施行規則の改正について
 行政手続における押印手続の見直しに伴い、令和2年12月28日に、「中小企業等協同組合法施行規則」並びに「中小企業団体の組織に関する法律施行規則」の一部を改正する命令(省令)が公布・施行されましたのでお知らせいたします。



○中小企業等協同組合法施行規則の一部を改正する命令 令和二年十二月二十八日

中小企業等協同組合法施行規則の一部を次のように改正する。
様式第一から様式第三十三まで及び様式第三十五から様式第四十三までの規定中「㊞」を削る。

 附則
(施行期日)
第一条 この命令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。


○中小企業団体の組織に関する法律施行規則の一部を改正する省令 令和二年十二月二十八日

中小企業団体の組織に関する法律施行規則の一部を次のように改正する。
様式第一から様式第十七まで及び様式第十九から様式第二十三までの規定中「㊞」を削る。

 附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。


◆インターネット版官報
 (中小企業等協同組合法施行規則 関連)
https://kanpou.npb.go.jp/20201228/20201228g00277/20201228g002770256f.html
 (中小企業団体の組織に関する法律施行規則 関連)
https://kanpou.npb.go.jp/20201228/20201228g00277/20201228g002770286f.html

◆「印」を削除した改正後の新様式
 (中央会HP)
http://www.chuokai-gifu.or.jp/chuokai/guide_kum/format.html#04


〈注意点〉
・旧様式で提出(押印して提出)しても、当分の間、間違いありません。
・議事録への押印や登記申請に係る押印は、従来どおり必要です。
・その他不明点は、中央会までお問い合わせください。

お問い合わせ先 岐阜県中小企業団体中央会 組織支援課  TEL:058-277-1102


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