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定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に関する協力依頼について(岐阜労働局より)
 標記につきまして、岐阜労働局長より本会に対し周知依頼がありました。
 医療保険制度では、糖尿病をはじめとする生活習慣病の発症・重症化を予防し、医療費を適正化するため、保険者が法定義務の保健事業として、特定健康診査及び特定保健指導を行っております。高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。)では、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)その他の法令に基づく健康診断を受診した者については、その結果を保険者が受領することにより、特定健康診査の全部又は一部を行ったものとすることとされ、また保険者から健康診断の記録の写しの提供を求められた事業者は、その記録の写しを保険者に提供しなければならないとされています。
 また、事業者から保険者に安衛法に基づく定期健康診断等の結果を提供することは、データヘルスやコラボヘルス等の推進により、労働者の健康保持増進につながり、また、労働者が健康になることによって企業の生産性向上、経営改善及び経済成長にもつながるため、労働者及び事業者の双方にとって、取組を進めていくことが望ましいものです。このため、安衛法第70 条の2第1項の規定に基づく「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和 63 年健康保持増進のための指針公示第1号)に健康保持増進対策の推進体制を確立するための事業場外資源として「医療保険者」を位置づける等、労働者の健康保持増進の措置として、保険者との連携を推進しています。
 さらに、令和3年3月からは、社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険中央会が共同で運営するオンライン資格確認等システムを利用し、マイナポータルを通じて本人が自らの特定健康診査情報等を閲覧することができる仕組みを稼働させることとしており、事業者から保険者に提供された定期健康診断等の結果は、保険者を通じてオンライン資格確認等システムに格納されることで、特定健康診査情報としてマイナポータルを用いた本人閲覧の用に供することができるようになります。
 これらを着実に進めていくためには、事業者から保険者に定期健康診断等の結果を迅速かつ確実に情報提供することが必須であり、事業者と保険者が一体となって取組を進めていく必要があります。このため、実施年度中に 40〜74 歳となる労働者(実施年度中に 75 歳になる 75 歳未満の労働者も含む。)の定期健康診断等の結果を保険者に提供する上で、事業者が取り組むべき事項について、下記【PDF】のとおり整理しましたので、その趣旨を御理解の上、保険者と緊密に連携して労働者の健康管理等に取り組んで頂きますよう、お願い申し上げます。

定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事項について【PDF】


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