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新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の活用方法と特別相談窓口のご案内について(岐阜労働局より)
 標記につきまして、岐阜労働局より、本会に対し周知依頼がありました。
 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により、仕事を休まざるをえなくなった保護者の方を支援する助成金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)を令和2年3月13日から設けております。
 また、岐阜労働局では、同助成金に係る特別相談窓口を令和2年11月24日から開設しております。
 このたび、同助成金については、令和2年2月27日から同年9月30日までの休暇に関する申請期限が同年12月28日までのところ、やむを得ない理由として、@労働者から労働局の特別相談窓口へ「(事業主に)特別休暇制度を導入して、この助成金を活用してもらいたい」等のご相談に基づき、労働局が事業主へ特別休暇制度の導入とともに助成金活用の働きかけを行い、これを受けて事業主が同助成金を申請する場合、A労働者が労働局の特別相談窓口へ相談し、労働局からの助言を受けて、労働者自らが事業主に働きかけ、事業主が特別休暇制度を導入し、同助成金を申請する場合には、同年12月28日の申請期限経過後も、事業主の申請が可能になりました。
 なお、令和2年10月1日から同年12月31日までの休暇に関する申請期限は、令和3年3月31日まで、令和3年1月1日から同年3月31日の休暇に関する申請期限は、令和3年6月30日までとなっております。
 本件の詳細については下記【PDF】をご確認下さい。

小学校休業等対応助成金の活用方法と特別相談窓口のご案内(リーフレット)【PDF】


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