押印を求める手続きの見直しのためのジョブ・カード様式の改正について(厚生労働省より) |
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標記につきまして、厚生労働省人材開発統括官より、全国中央会を通じて本会に対し周知依頼がありました。
職務経歴等記録書(いわゆるジョブ・カード)については、「職務経歴等記録書の様式を定める件の全部を改正する件」(平成30年厚生労働省告示第127号。以下「本告示」という。)において、その様式を定めているところです。
今般、本年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、国民や事業者等に対して、押印を求めている手続きについて、押印等を不要とするための規定の見直しを行うため、「押印を求める手続きの見直し等のための厚生労働省関係告示の一部を改正する告示」(令和2年厚生労働省告示397号。以下「改正告示」という。)が令和2年12月25日付けで公布・適用され、改正告示により本告示が別添(下記【PDF】)のとおり改正されたところです。
本件の詳細については下記【PDF】をご確認下さい。
押印を求める手続の見直しのためのジョブ・カード様式の改正について(厚生労働省より)【PDF】
別添【PDF】
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