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緊急事態宣言の発出を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について(厚生労働省より)
 標記につきまして、厚生労働省労働基準局長より全国中央会を通じて本会に対し周知依頼がありました。
 新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、令和3年1月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)が発出され、同日付けで「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」という。)が改正されたところです。
 基本的対処方針において、職場への出勤等につきましては、@緊急事態宣言の対象地域に属する特定都道府県については、「出勤者の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)等を強力に推進するとともに、事業の継続に必要な場合を除き20時以降の勤務を抑制すること、A特定都道府県以外の都道府県については、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を働きかけることとされたところです。
 また、職場での感染防止を図るため、いずれの地域についても、事業場の換気励行等の感染防止のための取組や「三つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」を避ける行動の徹底、「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」の実践等について、周知等を行うこととされております。
 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、各関係団体において作成された「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」等を実践する際に、労働者が安全かつ安心して働ける環境づくりに率先して取り組んでいただくことについて累次にわたりお願いしてきたところですが、改めて、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化についての留意事項等を下記【PDF】のとおり取りまとめましたので、ご確認下さい。

留意事項の取りまとめ【PDF】


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