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「配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項」等について(岐阜労働局より)
 標記につきまして、岐阜労働局より、本会に対し周知依頼がありました。
 現在、我が国において配偶者手当がある事業場は63.3%(平成31年職種別民間給与実態調査)となっていますが、当該手当が夫婦間の性別役割分担意識の固定化やパートタイム労働者の就業調整の要因になっていると指摘されていることから、働く意欲がある全ての人がその能力を十分に発揮できる社会の形成のために、配偶者の働き方に中立的な制度となるよう見直しが望まれています。
 今般、社会保障制度において、配偶者手当の在り方の検討に関する制度改正が行われたため、その改正を踏まえたリーフレットを下記【PDF】のとおり作成いたしました。
 つきましては、配偶者手当の見直し・検討のための参考資料として、下記【PDF】及び【HP】をご活用頂きますよう、よろしくお願い致します。

「配偶者手当」の在り方について企業の実情も踏まえた検討をお願いします。【PDF】
配偶者手当の在り方の検討(厚生労働省ホームページ)【HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/haigusha.html
モデル就業規則(厚生労働省ホームページ)【HP】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html


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