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労働基準法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(厚生労働省より)
 標記につきまして、厚生労働省労働基準局監督課長、賃金課長より、全国中央会を通じて本会に対し周知依頼がありました。

 労働基準法等に基づく届出・申請等について、行政手続における押印原則を見直し、また、過半数代表者のより適正な選出を図ることを目的として、労働政策審議会労働条件分科会 においてご議論いただいた結果、令和2年12月22日に、労働基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第203号)が公布され、本年4月1日に施行される予定となっています 。
 つきましては、下記【HP】及び【PDF】等を参考にして頂き、改正省令の趣旨や内容等についてご理解頂きますよう、お願い申し上げます。

労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について【HP】
労働基準法・最低賃金法などに定められた届出や申請は電子申請を利用しましょう!(リーフレット)【PDF】


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