法務局(支局を含む)において人権相談をされる方へ(岐阜地方法務局より) |
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標記につきまして、岐阜地方法務局人権擁護課より、本会に対し周知依頼がありました。
現在、コロナ禍の下において、外出自粛下におけるDV・虐待事案の増加、感染者・その家族や治療・対策に携わった方々等の人権が侵害されるなど、人権を取り巻く情勢は極めて厳しい状況にあり、相談者一人ひとりの声に応えていく必要性を感じております。
一方で、岐阜県が本年1月14日に新型コロナウイルス感染症に係る「緊急事態措置を実施すべき地域」に指定されたことから、感染防止策について、これまで以上に強い対策を求められているところ、当局における人権相談についても、なるべく相談者に対し面談以外の相談手段の利用を促している状況であります。
ついては、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、来庁される方々へ感染拡大防止のため、法務局(支局を含む)では、当分の間、できる限り電話又はインターネットによる相談をお願いしています。御理解と御協力をお願いします。
みんなの人権110番 0570−003−110 女性の人権ホットライン 0570−070−810 子どもの人権110番 0120−007−110(通話無料)
インターネット人権相談窓口 https://www.jinken.go.jp/ |
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