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特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令の施行等について(岐阜労働局より)
 標記につきまして、岐阜労働局長より本会に対し周知依頼がありました。
令和3年4月1日から「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が特定化学物質第2類に追加され、特定化学物質障害予防規則等の規制を受けることとなっています。
 今般、令和2年4月22日の公布・告示後の状況の進捗により、呼吸用保護具の適切な装着の確認(フィットテスト)の適用の1年延期(令和5年4月1日から適用)を主な改正内容とする、特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第89号)が別添のとおり再度改正されました。
 本件の詳細については下記【PDF】をご確認下さい。

特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令等の一部を改正する省令案について【PDF】


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