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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置等(外出自粛、施設の使用制限等)の協力要請の期間延長について(岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部より)
 このたび、標記に関し岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部より本会に対し周知依頼がありました。

 令和3年2月2日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」という。)に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域が岐阜県を含む10都府県に変更され、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間が3月7日(日)まで延長されることとなりました。
 これを受け、現在実施している、岐阜県民の皆様に対する特措法第45条第1項に基づく外出・県をまたぐ移動の自粛要請をはじめ、飲食業に対する特措法第24条第9項に基づく時短要請及び業種別ガイドラインの遵守、事業者に対するテレワークの推進、特措法の対象とならない業種に対する時短の協力依頼など、岐阜県の「緊急事態対策」を3月7日(日)まで延長することとしました。

詳しくは下記PDFをご覧ください。
緊急事態対策 【PDF】


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