事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件について(岐阜労働局より) |
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標記につきまして岐阜労働局長より、本会に対し周知依頼がありました。 事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年健康保持増進のための指針公示第1号)について、事業者と医療保険者とが連携した健康保持増進対策がより推進されるよう、新旧対照表(下記【PDF】)のとおり指針の改正を行い、令和3年4月1日から適用されることとなりました。 つきましては、下記【PDF】等を参考にして改正の趣旨及び内容について御理解頂き、労働者の健康管理が適正に行われますよう、御協力をお願い致します。
改正の趣旨・内容について【PDF】
「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」新旧対照表【PDF】
事業場における労働者の健康保持増進のための指針(改正後)【PDF】 |
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