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緊急事態宣言の区域変更を受けた緊急事態対策等の変更について(岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部より)
 このたび、標記に関し岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部より本会に対し周知依頼がありました。

 令和3年2月26日、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第3項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域が変更され、2月28日をもって岐阜県が対象区域から除外されることとなりました。
 期限満了(3月7日)を待つことなく、宣言解除が実現できたのも、事業者の皆様のご理解、ご協力のおかげと感謝申し上げる次第です。しかしながら、これで新型コロナウイルス感染症が完全に終息したわけではなく、感染の再拡大を防止するため、効果的な感染防止策を講じる必要があります。  
 そのため、岐阜県では3月1日からの措置として、これまでの「緊急事態対策」の内容を一部変更(営業時間の1時間延長等)いたしました。
 今後も、県民の安全・安心の確保、感染の終息に向け、全力で対応してまいりますので、引き続きよろしくお願いします。

詳しくは下記PDFをご覧ください。
緊急事態対策からの変更点(3月1日から3月7日) 【PDF】
緊急事態対策(参考) 【PDF】


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