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高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の発見事例の提供について(岐阜県より)
 標記につきまして、岐阜県廃棄物対策課より本会に対して周知依頼がありました。
 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき、県内の高濃度ポリ塩化ビフェニルを含有する廃棄物(以下「高濃度PCB廃棄物」という。)は、安定器・その他汚染物等では、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という。)北九州PCB処理事業所において令和3年3月31日までに、変圧器、コンデンサー等では、JESCO豊田PCB処理事業所において令和4年3月31日までに、処分を完了しなければならないとされています。
 処分期間終了後、高濃度PCB廃棄物が発見された事例や本件の詳細については下記【PDF】にてご確認下さい。

PCB使用機器の適正処理に向けて【PDF】
掘り起こし調査等における高濃度PCB廃棄物等の発見事例【PDF】
計画的処理完了期限後に発見された継続保管事例【PDF】


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