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危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の一部改正について(岐阜労働局より)
 標記につきまして、岐阜労働局長より本会に対し周知依頼がありました。
 危険又は有害な業務に現に就いている者に対しては、労働安全衛生法第60条の2第2項の規定に基づき、「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」を定め、適切かつ有効な安全衛生教育の推進を図ってきたところですが、今般、指針の一部を改正する旨の公示が別添1【下記PDF】のとおり官報に公示されました。
 改正の内容は以下の通りです。

【改正の内容】
⑴ 改正省令により安衛則第36条第8号の2が削除され、チェーンソーによる伐木等作業の特別教育が統合されたことを踏まえ、指針の別表(下記【PDF】別添3)の14について、「のうちチェーンソーを用いて行うもの及び同条第8号の2の業務」を削除し、「チェーンソーを用いて行う伐木等の業務(安衛則第36条第8号の業務)従事者安全衛生教育」とする。
⑵ 検討会報告書において「特別教育の内容について充実を図るべき」とされたことを踏まえ、指針の別表の14に掲げる教育に係る表の科目「1 伐木作業等の特徴と作業の安全」の範囲に、新たに「⑶ 下肢の切創防止用保護衣等の着用」を追加し、当該科目の時間を「2.0」に、当該教育に係る合計時間を「6.5」に改める。

本件の詳細等については下記【PDF】をご確認下さい。

官報公示文(別添1)【PDF】
新旧対照表(別添2)【PDF】
改正後の指針(別添3)【PDF】

チェーンソーを用いて行う伐木等の業務(労働安全衛生規則第36条第8号の業務)従事者安全衛生教育について【PDF】
チェーンソーを用いて行う伐木等の業務(労働安全衛生規則第36条第8号の業務)従事者安全衛生教育の実施について【PDF】


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