事業者健診結果の取得促進について(全国健康保険協会理事長より) |
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標記につきまして、全国健康保険協会理事長より、全国中央会を通じて本会に対し周知依頼がありました。 全国健康保険協会では、糖尿病をはじめとする生活習慣病の発症・重症化を予防する観点から、加入者のみなさまに、特定健診及びその健診結果に応じて、特定保健指導を実施しております。これは、労働者の健康保持増進につながり、また、労働者が健康になることによって企業の生産性向上にもつながるため、労働者及び事業主の双方にメリットがあるものです。また、協会けんぽで実施している特定健診に限らず、事業主が実施している事業者健診(定期健診)についても、その健診結果を全国健康保険協会へ提供いただくことで、同様に特定保健指導を実施できる仕組みとなっているほか、事業所の健康課題を見える化した「事業所カルテ」についても、当該健診結果を反映させて提供しており、健康課題を把握でき、従業員の方の健康につながります。 今般、事業者健診結果のさらなる取得促進のため、事業主が健診機関を通じて、事業者健診結果を保険者にスムーズに提供できるよう、令和2年12月23日に新たな取り扱いが国から示されました(厚生労働省労働基準局長・保険局長通知「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」(基発1223第5号・保発1223第1号)及び労働基準局長通知「定期健康診断等における血糖検査の取扱いについて」(基発1223第7号)。 当該取り扱いについて、多くの事業主の方に知って頂きたく、下記【PDF】のとおり案内リーフレットを作成いたしましたので、是非ご活用下さい。
案内リーフレット【PDF】 |
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