フィットテスト実施者に対する教育の実施について(岐阜労働局より)
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このたび、標記に関し、岐阜労働局より、本会に対し周知依頼がありました。
金属アーク溶接等作業で発生する「溶接ヒューム」へのばく露による労働者の健康障害防止のため、改正特定化学物質障害予防規則(「以下「特化則」」に基づき、新たに呼吸用保護具が適切に装着されていることの確認(以下「フィットテスト」)が定められたところです。
フィットテストの実施に当たっては、フィットファクタの精度等を確保するため、十分な知識及び経験を有する者(以下「フィットテスト実施者」)が実施することが求められ、当該人材の養成を促進する必要があります。このため、今般、フィットテスト実施者に対する教育実施要領を定めました。
フィットテストの実施につきましては、令和5年4月1日施行となります。 また、フィットテストの方法を定めた日本産業規格T8150については、改正予定であることを申し添えます。
詳細については、下記【PDF】をご確認ください。
フィットテスト実施者に対する教育実施要領【PDF】
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