情報通信機器を用いた産業医の職務の一部実施に関する留意事項等について(岐阜労働局より)
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このたび、標記に関し、岐阜労働局より、本会に対し周知依頼がありました。
労働者の健康診断の実施やその結果を踏まえた措置、労働者の健康障害の原因の調査と再発防止のための対策の樹立等、労働者の健康管理を効果的に行うためには、医師の医学的活動が不可欠であるため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、事業者は、一定規模以上の事業場について、医師のうちから産業医を選任し、労働者の健康管理等の事項を行わせなければならないこととされているところです。
近年の急速なデジタル技術の進展に伴い、情報通信機器を用いて遠隔で産業医の職務を実施することへのニーズが高まっていること等を踏まえ、今般、情報通信機器を用いて遠隔で産業医の職務の一部を実施することについて、下記のとおり、考え方及び留意すべき事項を示すこととしました。
詳細については、下記【PDF】をご確認ください。
「情報通信機器を用いた産業医の職務の一部実施に関する留意事項等について」の考え方及び留意すべき事項【PDF】
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