「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について」等の一部改正について(岐阜労働局より)
|
|
|
このたび、標記に関し、岐阜労働局より、本会に対し周知依頼がありました。
石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等(令和2年厚生労働省告示第277号。以下「告示」という。)については、令和2年7月27日に告示されたところであり、令和5年10月1日から施行することとされています。また。告示第1条第2号に規定する「同等以上の知識及び技能を有すると認められる者」については、令和2年8月18日付け岐労発基0818発第9号の2「石綿障害予防規制等の一部を改正する省令等の施行について」において、これに該当する者の解釈を示しているところです。
今般下記のとおり関連通知の一部を改正しましたので、ご了知いただきますようよろしくお願いいたします。
告示第1条第2項に規定する「同等以上の知識及び技能を有すると認められる者」として、以下の者を追加する。
(1)公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術評価事業」により認定される定性分析に係る合格者
(2)一般社団法人日本繊維状物質研究協会が実施する「石綿の分析精度確保に係るクロスチェック事業」により認定される「建築物及び工作物等の建材中の石綿含有の有無及び程度を判定する分析技術」の合格者
|
|
|
|
|