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地下駐車場等に使用される二酸化炭素消火設備の点検作業等における労働災害の防止について(岐阜労働局より)
 このたび、標記に関し、岐阜労働局より、本会に対し周知依頼がありました。

 令和3年4月15日に東京都新宿区のマンションの地下駐車場において、二酸化炭素を消火剤とする不活性ガス消火設備(以下「二酸化炭素消火設備」という。)から二酸化炭素が放出され、地下駐車場内に充満したことにより、死亡者4名を含む6名が被災する災害が発生したところです。
 本件災害の発生原因については調査中であり、現時点では明らかとなっていない状況ですが、昨年12月には愛知県名古屋市、本年1月には東京都港区においても同種の労働災害が発生しているところであり、類似の二酸化炭素消火設備が設置された建築物における同種災害の防止を図る必要があります。
 このような状況を踏まえ、消防庁予防課長から各都道府県消防防災主幹部長あてに注意喚起がなされたところですが、二酸化炭素消火設備の点検作業等に伴う労働災害の防止に当たっては、適切な安全衛生管理体制のもと、想定されるリスクに応じた対策を講ずることが必要であることから、点検作業等に関係する者が留意すべき事項を下記のとおり定めたので、二酸化炭素消火設備の点検作業等における労働災害防止に万全を期すようお願い申し上げます。

 留意すべき事項については、下記【PDF】をご確認ください。

 ・地下駐車場等に使用される二酸化炭素消火設備の点検作業等における労働災害の防止について
  【PDF】
 ・地下駐車場等における二酸化炭素消火設備の点検作業等の際の労働災害発生状況について(参考)
  【PDF】


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