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緊急事態宣言の発出を踏まえた職場における新型コロナウィルス感染症への感染予防及び健康管理について (厚生労働省より)
 標記につきまして、厚生労働省労働基準局長より、全国中央会を通じて本会に対し周知依頼がありました。

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、令和3年4月23日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)
が発出され、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」という。)が改正されたところです。
改正後の基本的対処方針において、「職場への出勤等」につきましては、従前の感染防止のための取組の徹底等に加え、特定都道府県において、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)活用や大型連休中の休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すこと等とされたところです。
 厚生労働省では、職場において特に留意すべき「取組の5つのポイント」の取組を一層推進するために、事業主に取組を働きかけるとともに、引き続き、事業主及び労働者からの相談等への対応を行うことといたします。
 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、各関係団体において作成された「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」等を実践する際に、労働者が安全かつ安心して働ける環境づくりに率先して取り組んでいただくことについて累次にわたりお願いしてきたところですが、改めて、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化についての留意事項等を取りまとめましたので、下記の【PDF】をご覧ください。

職緊急事態宣言の発出を踏まえた職場における新型コロナウィルス感染症への感染予防及び健康管理について【PDF】


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