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緊急事態宣言の延長を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について (厚生労働省より)
 標記につきまして、厚生労働省労働基準局長より、全国中央会を通じて本会に対し周知依頼がありました。

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、令和3年5月7日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)の延長が決定され、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」という。)が改正されたところです。
 改正後の基本的対処方針において、「職場への出勤等」につきましては、従前の感染防止のための取組の徹底等に加え、「高齢者や基礎疾患を有する者など重症化リスクのある労働者及び妊娠している労働者や同居家族にそうした者がいる労働者については、本人の申出等を踏まえ、テレワークや時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行うこと」等とされたところです。
 職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理につきましては、令和3年4月26日付け厚生労働省労働基準局長通知により留意事項をお示ししたところですが、これらの事項に加え、改正後の基本的対処方針につきましても、下記の「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」や「テレワークを有効に活用しましょう」を活用いただき、改めて、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化についてご配慮をお願いいたします。

 ・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
  (令和2年3月28日(令和3年5月7日変更)・抜粋)【PDF】
 ・職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト【PDF】
 ・(改定版)感染症対応としての緊急的テレワーク推進【PDF】


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