剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(再注意喚起)(厚生労働省より) |
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標記につきまして、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長より、全国中央会を通じて本会に対し周知依頼がありました。
剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止については、 令和2年8月17日付け基安化発0817第1号(令和2年10月19日付け基安化発1019第1号により一部改正)により通知しているところです。剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害が、5月から9月にかけて頻発したことから、今後夏期を迎えるにあたり、剥離剤を使用した塗料の剥離作業の場合、特に以下の点を重点に作業を行っていただきたく存じます。
①作業場所をビニルシート等で隔離し、通風が不十分となる場合は、十分な換気を行うこと。 ②作業者に体調不良等が生じた場合にすぐに必要な対応が行えるよう、常時作業者の状況を把握できるような体制を確保すること。
詳細については、下記【PDF】をご確認ください。
剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について【PDF】
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