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「適切な労務管理のための労働契約等に関するルールの定着」事業の実施について(厚生労働省より)
 標記につきまして、厚生労働省労働基準局労働関係法課より、全国中央会を通じて本会に対し周知依頼がありました。

 近年、民事上の個別労働紛争の相談件数は高止まりしており、個別労働関係の安定を図るためには、引き続き労働契約の基本的なルールを定めた労働契約法の内容のきめ細やかな周知を行うことにより、労使双方が労働契約法を積極的に活用するよう働きかけることが必要です。
 また、平成25年4月に施行された改正労働契約法により、同一の使用者との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルール(無期転換ルール)が導入されたところです。改正労働契約法の施行から5年を経過した平成30年4月以降、多くの有期契約労働者に期間の定めのない労働契約への転換を申込むことのできる権利(無期転換申込権)が発生していることから、無期転換ルールの定着に向けて、事業主及び労働者双方への周知を行う必要があります。
 このため、厚生労働省では、今年度も労働契約等解説セミナー(受託者:株式会社東京リーガルマインド)を6月中旬から順次、実施することとしたところです。
また、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、9月末までの開催分につきましてはオンライン形式での開催です。

 詳細については、下記【PDF】をご確認ください。

 ・セミナー実施内容【PDF】
 ・開催日程【PDF】
 ・セミナーリーフレット2021【PDF】
 ・セミナーリーフレット(中小企業向け)【PDF】


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