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コロナ禍で帰国困難な外国人求職者の就職支援について(厚生労働省より)
 標記につきまして、厚生労働省職業安定局より、本会に対し周知依頼がありました。

 今般、新型コロナウイルス感染症の影響により、国内で生活している外国人の雇用にも様々な影響が出ています。特に、国際的な人の往来の制限により、帰国を望みながらも、出身国との間で運行されている航空便の数が著しく減少しているため、やむなく、在留資格を短期滞在に変更するとともに、資格外活動として一週28時間の就労許可を入管当局から得た外国人も少なくありません。このような場合、生計等のため就労を望んではいるものの、帰国便に搭乗することができるまでの短期的な就労を望んでいる場合があります。
 つきましては、コロナ禍で帰国困難な外国人求職者の就職支援にあたり、下記事項についてご協力いただきますようお願い致します。

1.外国人の採用を積極的に検討する求人について、特に、短期間の就労でも差し支えない求人については、その旨を求人情報に明示するよう努めていただくこと。
2.その際、職務の遂行上、最低限求められる日本語によるコミュニケーション能力の水準を明示することや求人の内容が外国語又はやさしい日本語など外国人が理解しやすい記載となるように配慮していただくこと。


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