エックス線装置の点検作業等における被ばく防止の徹底について(岐阜労働局より)
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このたび、標記に関し、岐阜労働局労働基準部長より、本会に対し周知依頼がありました。
本年5月29日に、専用の測定室に設置された鋼材の膜厚を計測するエックス線装置の点検作業に従事していた作業員2名が被ばくする災害が発生しました。
エックス線装置の点検作業に作業員2名が従事している間、当該装置からエックス線が照射されたままの状態になっており、大量の放射線に被ばくをしたものです。
本件災害の詳細については調査中ですが、一般に鋼材等の計測に用いるエックス線装置は高線量のエックス線が照射されることから、エックス線が照射された状態で作業を行った場合には、点検等の短時間の作業であっても大量の放射線に被ばくするおそれがあります。
つきましては、類似の災害発生を防止するための当面の対応として、下記の事項に留意いただき、エックス線装置の点検作業等における被ばく防止の徹底を図っていただきますようお願い申し上げます。
記
1 点検作業等時の運転停止
エックス線装置の点検作業等の作業を行う場合において、労働者に被ばく等の危険を及ぼすおそれのあるときは、当該装置への電力の供給を停止すること。 エックス線装置への電力の供給を停止したときは、電源供給スイッチ等に錠を掛け、表示板を取り付ける等点検作業等に従事する労働者以外の者が電源を供給することを防止するための措置を講じること。
2 警報装置の点検
放射線装置室内に設置されたエックス線装置に電力が供給されていることを関係者に周知させるための自動警報装置が確実に作動するよう、エックス線作業主任者に点検させること。
3 リスクアセスメントの実施
点検作業を含めたエックス線装置使用時の危険性及び有害性を特定、評価し、リスク低減のための措置を講じること。 また、残留リスクについて作業開始前のKY活動等を実施し、関係労働者に対し周知すること。
4 作業手順書の作成と遵守
上記3を踏まえ、エックス線装置の点検作業等における被ばく防止対策を含めた作業手順書を作成し、関係労働者に対し周知すること。
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