飲食等のデリバリーに係る貨物自動車運送事業法の遵守について(岐阜労働局より)
|
|
|
このたび、標記に関し、岐阜労働局労働基準部長より、本会に対し周知依頼がありました。
自転車及び原動機付自転車を用いた飲食物のデリバリーにおける交通事故防止については、昨年10月26日付け基安安発1026第3号「自転車及び原動機付自転車を用いた飲食物のデリバリーにおける交通事故防止について」で通知したところです。 今般、飲食物のデリバリーに際して、配達員が貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第36条第1項に基づく事前の届出をせずに二輪の自動車を使用したため、当該配達員が同項違反により検挙されるという事案が発生しました。 これを受け、別添【PDF】のとおり、今後のデリバリーサービスの提供にあたっては、秩序ある事業環境の整備に向けて、自動車運転業務の交通ルールを含めて関係法令の遵守徹底について責任をもって事業運営に当たっていただきますようお願い申し上げます。
詳細については下記【PDF】をご確認ください。
別添「飲食物等のデリバリーに係る貨物自動車運送事業法の遵守について」【PDF】
|
|
|
|
|