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このたび、岐阜県労働局職業安定部長より、本会に対し周知依頼がありました。
雇用調整助成金については、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対する雇用維持支援のため、期限を設けた制度の拡充が行われてきました。
今般、令和3年7月31日まで期限が延長された特例措置について、8月31日まで継続する予定となりました。(下記【PDF】を参照)
また、シフト制労働者の勤務時間が短くなった場合などであっても、これまでのシフト等に基づき休業日を設定し休業手当が支払われれば雇用調整助成金を活用していただくことが可能とされているところです。
こうした特例措置による雇用調整助成金等の活用について事業主の皆様に理解を深めていただきますようお願い申し上げます。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金及び休業支援金・給付金の特例情報や具体的な手続きの流れについては、下記厚生労働省ホームページでご案内しております。
詳細につきましては、下記のホームページ及びリーフレットをご確認ください。
○雇用調整助成金について
・厚生労働省ホームページ【HP】
・学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
0120-60-3999(受付時間:9:00~21:00 土日・祝日含む)
・リーフレット
雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容【PDF】
令和3年5月・6月・7月の雇用調整助成金の特例措置等について【PDF】
(雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ)
対象期間延長のお知らせ【PDF】
(新型コロナウイルスの影響を受ける事業主の方へ)
雇用調整助成金は短時間休業にもご活用いただけます!!【PDF】
○休業支援金・給付金について
・厚生労働省ホームページ【HP】
・新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-276(受付時間:8:30~20:00(月~金)/8:30~17:15(土日祝))
・(労働者・事業主の皆さまへ)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間の延長及び緊急事態宣言の発令等に伴う地域特例のお知らせ【PDF】
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