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労働安全衛生法に係る有害物等の輸入通関手続について(厚生労働省より)
 標記につきまして、厚生労働省労働基準局長より、全国中央会を通じて本会に対し周知依頼がありました。

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第55条並びに労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第16条第1項第4号及び第9号の規定に基づき、石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物は、試験研究の用に供するもの等を除き、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならないこととされています。
 しかしながら、一部の事業者が輸入し、国内において販売していた珪藻土を主たる材料とするバスマット等の製品に、石綿がその重量の0.1%を超えて含有されていた事案が複数確認されています。このため、法第55条で規定する石綿等の製造等の禁止の履行確保を図るため、石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第96号。以下「改正省令」という。)等を、令和3年5月18日に公布等し、令和3年8月1日から順次施行することとし、令和3年5月18日付け基発0518第7号により、その趣旨の周知等について要請をしたところです。
 今般、法で定める有害物等の輸入通関を円滑に行うため、その手続等について、趣旨を御理解いただき、御協力をお願い申し上げます。
 詳細については、下記の【PDF】をご確認ください。

(厚労省)労働安全衛生法に係る有害物等の輸入通関手続について【PDF】
(別添1・2)石綿障害予防規則第46条の2第1項の規定に基づく石綿分析結果報告書【PDF】
(別添3)製造等禁止物資輸入許可証【PDF】
(別添4)石綿等輸入許可証【PDF】


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