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労働委員会制度について(中央労働委員会より)
 標記につきまして、中央労働委員会事務局第一調整課長より、全国中央会を通じて本会に対し周知依頼がありました。

 労働委員会は労使間のトラブルを解決するための行政機関です。法律によって都道府県に設けられた都道府県労働委員会と厚生労働省の外局の中央労働委員会があり、団体交渉に行き詰まった場合、労使紛争を円滑に解決するため両者の間に入って調整する「あっせん」などを行っています。
 労働組合との団体交渉の経験のない中小企業が、個々の労働者の労働条件をめぐって労使紛争に直面するケースが増えており、そのよう場合には労働委員会に相談をすることができます。

 このたび、労働委員会制度を広く知っていただくため、リーフレットを作成しました。ご覧いただき、制度をご活用ください。

・リーフレット
~中小企業の皆さまへ~
「労使紛争の解決に労働委員会の相談やあっせん制度をご利用になれます」【PDF】
・参考資料
都道府県労働委員会一覧【PDF】


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