剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(岐阜労働局より)
|
|
|
このたび、標記に関し、岐阜労働局より、本会に対し周知依頼がありました。
標記については、令和3年7月8日付け「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害について」により一部改正について、その周知と法令で規制されているか否かにかかわらず、化学物質の危険有害性を踏まえた適正な使用について注意喚起をお願いしたところですが、当該改正に当たり参考としたデータについて確認が必要であることが判明したため、当面の間、当該改正の適用を保留することとします。
なお、改正通知を踏まえ既に実施している工事については、改正通知を参考にばく露防止のための措置を徹底していただきますようお願いします。
参考:
令和3年7月8日付け
「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」【PDF】
|
|
|
|
|