最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について(厚生労働省より)
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標記につきまして、厚生労働省職業安定局雇用開発企画課長より、全国中央会を通じて本会に対し周知依頼がありました。
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対して、雇用調整助成金の特例制度を設けること等により支援策を講じております。
この度、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によって特に厳しい業況にある中小企業等による雇用維持のための取組の継続を図っていただく観点から、下記のとおり、業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間あたり賃金を一定以上引き上げる場合、地域別最低賃金が引き上がる本年10月から12月までの3カ月間、休業規模要件を問わずに支給する特例を設けることとしました(雇用保険被保険者、被保険者以外ともに、緊急雇用安定助成金で対応。)。活用を検討されている中小企業事業主の方は、最寄りの都道府県労働局またはハローワークへご相談ください。
(1)令和3年10月から3ヶ月間の間の休業について、業況特例又は地域特例の対象となる中 小企業(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合に限ります。)が、事業場内最低賃 金を、令和3年7月16日以降、同年12月までの間に、30円以上引き上げた場合、休業規模 要件を問わずに支給を行います。
(2)令和3年度地域別最低賃金の発効日以降に賃金を引き上げる場合は、発行後の地域別 最低賃金から30円以上を引き上げる必要があります。
詳細については下記【PDF】及び【HP】をご確認ください。
・リーフレット
最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について【PDF】
・雇用調整助成金に関する厚生労働省ホームページ【HP】
・雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター
0120-60-3999
受付時間 9:00~21:00 土日・祝日含む
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