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最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業等について(厚生労働省より)
 標記につきまして、厚生労働省労働基準局長、厚生労働省職業安定局長より、全国中央会を通じて本会に対し周知依頼がありました。

 「経済財政運営と改革の基本方針2021」(令和3年6月18日閣議決定)において、「感染症の影響を受けて厳しい業況の企業に配慮しつつ、雇用維持との両立を図りながら賃上げしやすい環境を整備するため、生産性向上等に取り組む中小企業への支援強化、下請取引の適正化、金融支援等に一層取り組みつつ、最低賃金について、(中略)より早期に全国加重平均1,000円とすることを目指し、本年の引上げに取り組む。」ことが示され、令和3年7月16日中央最低賃金審議会答申において示された目安額28円を踏まえた各地方最低賃金審議会における審議の結果、地域別最低賃金改定額について、28円~32円引き上げの答申が出されたところです。
 政府においては、このような状況を踏まえ、中小企業・小規模事業者が継続的に賃上げしやすい環境整備に向けてより一層の取組を行うこととし、特に、事業場内の最低賃金を引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に支給される業務改善助成金について、特例的な要件緩和・拡充を行ったところです。
 また、雇用調整助成金についても、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によって特に厳しい業況にある中小企業等による雇用維持のための取組の継続を図っていただく観点から、業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間あたり賃金を一定以上引き上げる場合、地域別最低賃金が引き上がる本年10月から12月までの3か月間、休業規模要件を問わずに支給する特例を設けたところです。(雇用保険被保険者、被保険者以外ともに、緊急雇用安定助成金で対応。)。
 これらの支援策について、ご活用いただきますようお願い申し上げます。
 
詳細は下記の【PDF】ご確認ください。
令和3年8月から「業務改善助成金」が使いやすくなります【PDF】


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