最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業等について(岐阜労働局より)
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このたび、標記に関し、岐阜労働局より本会に対し周知依頼がありました。
令和3年7月16日中央最低賃金審議会答申において示された目安額28円を踏まえた岐阜地方最低賃金審議会における審議の結果、地域別最低賃金改定額について、28円引き上げの答申が出されたところです。
厚生労働省においては、このような状況を踏まえ、中小企業・小規模事業者が継続的に賃上げしやすい環境整備に向けてより一層の取組を行うこととし、特に、事業場内の最低賃金を引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に支給される業務改善助成金について、特例的な要件緩和・拡充を行ったところです。
また、雇用調整助成金についても、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によって特に厳しい業況にある中小企業等による雇用維持のための取組の継続を図っていただく観点から、業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間あたり賃金を一定以上引き上げる場合、地域別最低賃金が引き上がる本年10月から12月までの3か月間、休業規模要件を問わずに支給する特例を設けたところです。(雇用保険被保険者、被保険者以外ともに、緊急雇用安定助成金で対応。)。
これらの支援策について、ご活用いただきますようお願い申し上げます。
詳しくは、下記申請窓口にお問い合わせ又は下記【PDF】をご確認下さい。
○申請窓口 (1)業務改善助成金 岐阜労働局雇用環境・均等室 電話番号 058—245-1550(受付時間 平日8:30~17:15) (2)雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金 岐阜労働局職業安定部職業対策課助成金センター 電話番号 058—263-5650(受付時間 平日8:30~17:15) 県内各公共職業安定所
○別紙
別紙1 業務改善助成金の特例的な要件緩和・拡充【PDF】
別紙2 令和3年8月から業務改善助成金が使いやすくなります(新規版)【PDF】
別紙3 同(既存版)【PDF】
別紙4 最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和に
ついて【PDF】
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