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新型コロナウイルス感染症に係る職場における積極的な検査の実施について(厚生労働省より)
 このたび、標記に関し、労働基準局安全衛生部労働衛生課より全国中央会を通じて、本会に対して周知依頼がありました。

 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年5月28日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」という。)において、「政府は、クラスターの大規模化及び医療のひっ迫を防ぐ観点から、(略)職場においても、(略)軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査を実施するよう促し、陽性者発見時には、幅広い接触者に対して、保健所の事務負担の軽減を図りつつ、迅速かつ機動的にPCR検査等を行政検査として実施する」とされたところです。(※令和3年8月17日最終変更(別添1)下記【PDF】)
 このため、事業所においては毎日の従業員の健康状態を把握し、体調が悪い場合には出勤せず、自宅療養する社内ルールを徹底いただくことを前提としつつ、6月25日付けで軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査を実施する際の手順について取りまとめた「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)に基づき、具合の悪い従業員が見出された場合又は従業員が発熱、せき、のどの痛み等軽度の体調不良を訴えた場合に検査を実施し、陽性者の判明時には、保健所の取扱いに基づいて事業所が検査対象者を決定・リストを作成し、保健所の了承を得た上で速やかに検査を実施することにより、感染拡大防止策を講じることが求められています。
 今般、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会より、「自治体は、学校、職場、保育園等において、体調が少しでも悪い場合には気軽に抗原定性検査やPCR検査を受けられるよう促すこと。検査陽性者を確認した際には、医師や健康管理者は、保健所の判断が無くても、さらに濃厚な接触の可能性のある者に検査を促すこと」との提言(令和3年8月12日)がなされるとともに、「職場における積極的な検査の促進について」(令和3年8月13日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室事務連絡。下記(別添2)【PDF】。)が発出されたことを踏まえ、職場における積極的な検査の実施の検討をお願いいたします。

 詳細については、下記の【PDF】をご確認ください。

(別添1)
  新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
  (令和2年3月28日(令和3年8月17日変更)【PDF】
(別添2)
  職場における積極的な検査の促進について
  (令和3年8月13日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室事務連絡)【PDF】


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