「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」の延長・見直しに伴う証明の発行について(厚生労働省より)
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このたび、標記に関し、厚生労働省健康局健康課長より、全国中央会を通じて本会に対し周知依頼がありました。
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の17に規定する「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」の適用を受けるためには、これまで、確定申告書の提出の際に、その年中に「租税特別措置法施行令
第二十六条の二十七の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組」(平成28年厚生労働省告示第181号。以下「告示」という。に定める取組【別添1】。以下「一定の取組」という。)を行ったことを明らかにする書類を添付又は提示することが必要であったため、「「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」の創設に伴う証明の発行について(協力依頼)」(平成28年11月15日付け健健発1115第3号厚生労働省健康局健康課長通知。以下「旧通知」という。)において、一定の取組に係る証明等の御協力をお願いしていたところです。
今般、所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)による租税特別措置法の改正により、本税制の期限が令和8年まで延長されるとともに、令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合は、一定の取組に係る書類の確定申告書への添付又は提示が不要となりました。【別添2】
引き続き、税務署から求めがあった場合には当該書類の提出又は提示が必要となるため、事業者においては、所得控除を申請しようとする被保険者から一定の取組を行ったことの証明の求めがあったときは、当該取組の実施の有無を確認し、実施していた場合にはその旨証明していただくこと、また、事業者が従業員から当該取組に係る照会を受けた場合には、下記のとおり1~5の順に確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、本通知については、令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合について適用することとし、旧通知については、同日前に確定申告書を提出する場合及び令和2年分以前の確定申告書を提出する場合について適用することとします。
記
1.告示第2号に規定するインフルエンザ等の予防接種についての確認
インフルエンザ等の予防接種を受けたかどうかを確認し、その予防接種に係る領収書又は予防接種済証を有していれば、明細書に必要事項を記載した上で、当該領収書又は予防接種済証は確定申告期限等から5年間保管するよう指導すること。(この場合、2~5の対応は不要である。)
なお、税務署長から提出を求められた場合、領収書又は予防接種済証は原本が必要となる。(以下2及び4の領収書についても同様である。)
2.告示第5号に規定する市町村のがん検診についての確認
市町村が実施するがん検診を受診したかどうかを確認し、そのがん検診に係る領収書又は結果通知表を有していれば、明細書に必要事項を記載した上で、当該領収書又は結果通知表は確定申告期限等から5年間保管するよう指導すること。(この場合、3~5の対応は不要である。)
なお、税務署長から提出を求められた場合、結果通知表は検査結果が記載されていることを考慮し、写しによる提出も認められている。また、結果通知表の写しを提出する際には、検査結果部分を黒塗りして差し支えないものとされている。(以下3~5の結果通知表についても同様である。)
3.告示第3号に規定する健康診断についての確認
勤務先(会社等)で実施される定期健康診断の結果通知表に「定期健康診断」という名称又は「勤務先(会社等)の名称」の記載があれば、明細書に必要事項を記載した上で、当該結果通知表は確定申告期限等から5年間保管するよう指導すること。(この場合、4~5の対応は不要である。)
4.告示第4号に規定する特定健康診査についての確認
特定健康診査の領収書又は結果通知表に「特定健康診査」という名称又は「保険者名」の記載があれば、明細書に必要事項を記載した上で、当該領収書又は結果通知表は確定申告期限等から5年間保管するよう指導すること。(この場合、5の対応は不要である。)
5.告示第1号に規定する健康診査についての確認
定期健康診断等の結果通知表に「保険者名」の記載があれば、明細書に必要事項を記載した上で、当該書類は確定申告期限等から5年間保管するよう指導すること。(なお、上記のとおり、「定期健康診断」という名称又は「勤務先(会社等)」の名称がある場合には、告示第3号に基づくものと証明できる。)
一方で、定期健康診断の結果通知表に、「定期健康診断」、「保険者名」又は「勤務先(会社等)の名称」の記載がない場合は、結果通知表からのみでは告示第3号又は第5号に規定する取組を行ったことを証明することができないため、従業員から求めがあった場合、別添3の様式例を用いて告示第3号に規定する健康診断を受診した旨を証明すること。
6.その他
【別添3】の様式例を含め、本税制の概要、申請に必要な証明の手続きと内容等については、厚生労働省のホームページ等で広く周知を行っており、証明の手続きの際は、【別添4】のフロー図を参考にされたい。
【別添1】平成28年厚生労働省告示第181号【PDF】
【別添2】セルフメディケーション税制の見直し【PDF】
【別添3】特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明依頼書【Word】
【別添4】「一定の取組」の証明方法について【PDF】 (厚生労働省HP)
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(随時更新)【HP】
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