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「育児休業制度等に関する相談窓口」の開設について(岐阜労働局より)
 このたび、岐阜労働局長より、本会に対し周知依頼がありました。

 令和3年6月に「育児・介護休業法」が改正となりました。今回の改正では、「産後パパ育休」と呼ばれる今よりも柔軟にとれる制度の創設や、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備等が企業へ義務付けされました。これらの改正点は令和4年4月から順次施行されます。
 岐阜労働局では、「育児休業制度に関する相談窓口」を以下のとおり開設しています。相談は無料です。お気軽にご相談ください。

●開設場所 岐阜労働局雇用環境均等室
  (岐阜市金竜町5-13岐阜合同庁舎4階 TEL:058-245-1550)
●受付時間 平日の9時~16時30分

 詳細につきましては、下記のリーフレット【PDF】をご確認ください。

[参考]改正法の概要について
・リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」【PDF】

相談窓口の開設について
・リーフレット「育児休業制度等に関する相談窓口を岐阜労働局に開設」【PDF】


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