女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行について(厚生労働省より) |
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標記につきまして、厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課長より、全国中央会を通じて本会に対し周知依頼がありました。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第24号。(以下「改正女活法」という。))に基づく一般事業主行動計画(以下、「行動計画」という。)の策定・届出、情報公表の義務対象企業の拡大については、令和4年4月1日から施行されるところです。 以下の改正内容に御留意をお願い申し上げます。
1.改正女活法に基づく行動計画の策定、公表及び届出について 【令和4年4月1日施行】 常用労働者数101人以上300人以下の一般事業主に、次の取組が義務付けられること。 ① 自社の女性活躍に関する状況を把握し、課題を分析すること ② ①の結果を踏まえ、女性の職業生活における活躍の推進に関する数値目標(1つ以上)や取組内容等を盛り込んだ行動計画を策定し、労働者に周知し、外部に公表すること。 ③ 行動計画を策定した旨を、都道府県労働局へ届け出ること。 なお、常用労働者数100人以下の一般事業主については、上記①~③の取組は引き続き努力義務となっていること。
2.改正女活法に基づく女性の職業選択に資する情報等の公表について 【令和4年4月1日施行】 常用労働者数101人以上300人以下の一般事業主に、「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」及び「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」の項目から1項目以上を選択して公表することが義務付けられること。
(参考資料)パンフレット「一般事業主行動計画を策定しましょう」【PDF】
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