労働基準法の一部を改正する法律等の施行について(厚生労働省より)
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標記につきまして、厚生労働省労働基準局長より、全国中央会を通じて本会に対し再周知依頼がありました。
令和2年4月1日、労働基準法の一部を改正する法律(令和2年法律第13号)及び労働基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第76号)が施行され
、賃金請求権の消滅時効期間を2年から5年(当分の間は3年)に延長する等がなされています。
間もなく令和4年度を迎えるにあたり、改正法の適切な施行のため、令和2年4月1日以降に発生した賃金請求権等については令和5年3月31日以降に消滅時効が完成することなどを記載した改正法に関するリーフレットを改訂いたしました。
詳細につきましては、下記【PDF】をご確認ください。
・リーフレット 事業主の皆さま、労働者の皆さま
「未払賃金が請求できる期間などが延長されています」【PDF】
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