人材確保等支援助成金(テレワークコース)の支給要領の改正について(厚生労働省より)
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標記につきまして、厚生労働省雇用環境・均等局在宅労働課より、全国中央会を通じて本会に対し周知依頼がありました。
厚生労働省雇用環境・均等局在宅労働課におきましては、良質なテレワークを導入・実施しようとされる中小企業事業主の皆さまを支援するため、本年度から「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」を創設しているところです。
この度、本助成金を一層ご活用いただくため、 本年12月21日付けをもって本助成金の支給要領を下記のとおり改正したところです。 つきましては、支給要領の改正を踏まえた本助成金のリーフレットを作成しましたので、是非ご活用ください。
詳細はリーフレット【PDF】をご確認ください。
記
<支給要領改正の概要> 1.テレワーク勤務を「新規に導入する事業主」のほか、「試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主」も対象としました。 2.助成対象となる取組(支給対象経費)について、以下のテレワーク用サービス利用料も助成対象に追加しました。 ・リモートアクセス及びリモートデスクトップサービス ・仮想デスクトップサービス ・クラウドPBXサービス ・web会議等に用いるコミュニケーションサービス ・ウイルス対策及びエンドポイントセキュリティサービス
(リーフレット) ・中小企業事業主の皆さまへ 令和3年12月21日改正
人材確保等支援助成金(テレワークコース)のご案内【PDF】
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