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基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室より)
 このたび、標記に関し内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室より岐阜県商工労働部商工政策課を通じて、本会に対し周知依頼がありました。

 新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改定され、緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域等における飲食・イベントの人数制限及び不要不急の都道府県間の移動の自粛要請について 、「対象者に対する全員検査」の実施でもワクチン・検査パッケージ制度と同様の緩和等が可能となりました。
 なお、今回の通知による「イベント開催等に係る感染防止安全計画等の運用」及び「コロナ社会を生き抜く行動指針」の変更はありません。

詳しくは下記PDFをご覧ください。
基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について 【PDF】
イベント開催等における感染防止安全計画等について(改定) 【PDF】
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和4年1月7日変更)における「対象者に対する全員検査」の取扱いについて 【PDF】


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